さて、離婚調停はどのような時に申し立てるものなのでしょうか
きっとご存知の方が多いかと思います。
簡単にいえば・・・『夫婦間で離婚が成立しない場合』という時です。
それから、財産分与・慰謝料請求・養育費の請求など、離婚するにあたって金銭的なことも夫婦間で決められない場合は離婚調停という選択が正しいでしょう
★あなた「離婚したい!」
相手「絶対したくない!」
二人で話しても第三者を介入させても
なかなか決まらない。★
★相手方に浮気された。
あなた「浮気した人とは一緒にいたくない。
離婚してください。
それから、浮気されて結婚生活を続けていくことが
できなくなったから慰謝料請求します。」
相手「俺は離婚したくない。浮気は謝る。
でも、離婚したいのは君なんだから
慰謝料は払う必要はない。」★
と、例を挙げてみましたが、離婚調停の申し立てには夫婦の数だけ理由は様々。
調停を申し立てることが決まれば、まず家庭裁判所へ出向くことをおすすめします
私はまず電話で問い合わせましたが、必要な書類が結構ありましたので「行きます」と言い、出向きました。
ちなみに申立書以外に戸籍謄本や印紙・切手などが必要になります。
受付に行くと申立書や他の書類もいただけるので先に謄本などをそろえるのもいいですが、申立書や説明書をいただいてからそろえる方が間違いもなく手っ取り早い方法でしょう。
養育費についても同時に請求できるので、子供がいる場合はそのことを受付の方に伝えて用紙をもらいます
そして、離婚調停の申し立ての書類と一緒に提出します。
さて・・・ここからが離婚調停へのスタートです。。。
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